公有財産売却情報(公募入札・片倉町5丁目土地)

公開日 2026年09月25日

市の公有財産である次の物件を売却します。

公募入札により売却する登別市公有財産

1 売却土地の表示

【物件番号10】登別市片倉町5丁目7番4 外1筆

 

2 売却の方法

  • 競争入札により行います。
  • 記載されている金額は最低売却価格ですので、入札価格は、その金額以上でなければならず、最も高い価格で入札した方に決定します。なお、落札となるべき同価格の入札者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定します。
  • 令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置づけられたところでありますが、入札参加者の立会等の負担軽減及び入札に係る不正行為の防止の観点から「郵便等による入札」とします。

3 売却条件

  • 現状有姿での引き渡し
    • 市の所有建物を含む土地を「現状有姿」で引き渡します。定着している工作物(物置、灯油タンク、排水桝、舗装等)も同様です。
  • 契約後の瑕疵(かし)について
    • 契約締結後、土地に隠れた瑕疵(欠陥等)があっても、市はその責任を負いません。必ず現地をご確認いただき、諸規則の状況等も調査のうえ、申込みしてください。
  • 事前調査・内覧について
    • 申込前であっても、登別市の承諾を得た上で事前の調査・測量等を実施することを認めます。また、希望する場合は建物の内覧を行います。
  • 建物の取り扱いに関する条件
    • 建物を利用する場合:入札額を土地と建物の固定資産税評価額の割合で按分することとします。
    • 建物を利用しない場合:解体撤去に関する計画書(スケジュール等)を契約締結時に提出してください。
  • 立地適正化計画に関するご注意
    • 本物件は立地適正化計画上の居住誘導区域外にあることから、建物解体後、3戸以上の住宅建設を目的とした開発行為は届出が必要となりますのでご留意ください。
  • インフラ・その他費用
    • 各種供給処理施設(電気・通信・上水道等)の利用にあたっては、各供給機関と十分に協議してください。必要な工事費や地中埋設物等の撤去費用等は、すべて買受人の負担となります。

4   告示書・参加申込条件

申し込みの際は、必ず次の告示書等をご確認ください。

5 提出書類

  1. 登別市公有財産売却申込書
  2. 入札書(右下「くじ番号」欄に3桁以内の任意の番号を記載してください)
  3. 誓約書
  4. 住民票抄本(個人番号記載なしのもの)または 資格証明書(法人の場合)
  5. 市税に滞納がない証明書

6 申し込み受付期間及び場所

期間 令和8年10月7日(水)から令和8年10月27日(火)まで(土・日・祝日を除く)
時間 9時から17時まで
場所 登別市役所2階 総務部企画調整グループ管財担当

7 入札日及び場所

日時  令和8年10月29日(木) 11時00分から
場所  市役所3階第2会議室
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵便等による入札とします。
★公有財産売却に関する郵便等による入札について(周知用)

8 契約

  • 売却決定者は、決定と同時に普通財産買受申請書を提出し、契約保証金(売買代金の100分の10)を納入してください。
  • 落札の日から起算して7日以内に契約保証金を納付のうえ、契約を締結するものとします。
  • 決定者の事由により契約を締結しない場合には、保証金は返還しません。
  • 契約に要する経費(収入印紙)は、売却決定者の負担とします。
  • 建物を利用しない場合は土地売買契約、建物を利用する場合は土地建物売買契約を締結することとし、土地建物売買契約の場合は入札額を土地と建物の固定資産税評価額の割合で按分することとします。

9 売買代金の支払い

  • 売買代金は、市の指定する日までに納入するものとします。
  • 契約した者が、誓約書の各条項を履行しない場合、又は、契約を解除した場合には、契約保証金は返還しません。

10 登記

  • 所有権の移転登記は、売買代金の納入が完了した時、登別市が所有権移転登記手続きを行います。また、建物を利用しない場合は、建物の解体処分を確認後、登別市が滅失登記手続きを行い、売買代金の納入が完了した時、登別市が土地の所有権移転登記手続きを行います。
  • 滅失登記及び所有権移転登記等(土地・建物)に必要な経費(登録免許税)は、売却決定者の負担とします。

問い合わせ
総務部 企画調整グループ 管財担当
TEL:0143-85-1122
E-Mail:kanzai@city.noboribetsu.lg.jp

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