公開日 2025年05月01日
建築確認申請
建物(物置・車庫を含む)を建築するとき(新築・増改築・大規模なリフォームなど)は、あらかじめ「建築確認申請」が必要です。工事は、確認済証の交付を受けてから着手してください。
建築確認・検査の対象等
建築確認・検査の対象になる建築物は次のとおりです。
建築基準法 第6条第1項 各号の区分 |
建築物の用途 | 建築物の規模 | 地 域 | 工 事 | 審査省略 制度 |
審査期間 (建築主事 の場合) |
第1号 | 建築基準法 別表第1(い)欄 の特殊建築物 |
床面積200㎡超 | 登別市内 全地域 |
・建築 (新築、増築、改築、移転) ・大規模の修繕、 大規模の模様替 ・特殊建築物への 用途変更 |
対象外 | 35日以内 |
第2号 | 第1号以外 の建築物 |
階数2以上、 または 延べ面積200㎡超 |
・建築 (新築、増築、改築、移転) ・大規模の修繕、 大規模の模様替 |
対象外 | 35日以内 | |
第3号 | 第1号以外 の建築物 |
階数1 かつ 延べ面積200㎡以下 |
登別市内の 都市計画区域 |
・建築 (新築、増築、改築、移転) |
対象 | 7日以内 |
建築確認の申請先
確認申請の申請先は建築物の用途や規模により異なりますので、ご注意ください。
申請先が、登別市建築主事である建築物
- 対象建築物及び工作物
次に掲げるいずれかの建築物及び工作物
(1)法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)
(2)法第6条第1項第3号の建築物
(3)政令第138条第1項に規定する工作物のうち、同項第1号に掲げる煙突若しくは同項第3号に掲げる工作物で高さが10メートル以下のもの又は同項第5号に掲げる擁壁で高さが3メートル以下のもの(いずれも前2号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
- 申 請 先:登別市建築主事
- 受付窓口:登別市都市整備部建築住宅グループ建築指導担当(市役所本庁舎3階)
申請先が、北海道建築主事または胆振総合振興局建築主事である建築物
- 対象建築物及び工作物:上記(1)(2)(3)以外の建築物及び工作物
- 申 請 先:北海道建築主事または胆振総合振興局建築主事
- 電子申請URL:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/denshishinsei.html
※事前相談についても、上記申請先に問合せ願います。
※電子申請ではない、従来の書類申請に関しての受付窓口については、登別市都市整備部建築住宅グループ建築指導担当(市役所本庁舎3階)となります。
確認申請等様式
確認申請等の各種様式については、次のリンクの北海道建設部住宅局建築指導課のWebページをご参照ください。
登別市建築基準法施行細則に基づく様式
上記のほか、登別市建築基準法施行細則に基づく主な様式は次のとおりです。
- 別記第1号様式】工場・危険物調書[DOCX:15KB]
- 別記第2号様式】既存建築物実態調書[DOCX:13.4KB]
- 別記第3号様式】名義変更届出書[DOCX:10.3KB]
- 別記第4号様式】取下届出書[DOCX:10.1KB]
- 別記第5号様式】取りやめ届出書[DOCX:10.2KB]
- 別記第9号様式】許可等内容変更承認申請書[DOCX:11.8KB]
- 別記第10号様式】確認を受けた内容の変更届出書[DOCX:10.3KB]
既存建築物の増築等をする場合の既存建築物調査について
既存建築物の増築、改築、移転、大規模の修繕・大規模の模様替(以下「増築等」)をしようとする場合、建築士が当該建築物の建築基準法令の規定への適合状況を調査する必要があります。次のリンクよりガイドライン等を確認の上、必要書類を提出してください。
登別市建築基準法施行細則
登別市は、建築基準法、建築基準法施行令、建築基準法施行規則、並びに「北海道建築基準法施行条例」に定めるもののほか、「登別市建築基準法施行細則」に基づくため、事前にご確認ください。
完了検査
建物の工事が終わりましたら、「完了検査申請」を行い、建物の検査を受け、検査済証の交付を受けてください。