商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除について

公開日 2022年03月28日

登別市では、車両番号標の交付を受けたものであっても、商品であって使用しない軽自動車等については、申請により、軽自動車税(種別割)の課税免除(全額免除)を受けることができます。
なお、課税免除の申請は、毎年度必要です。

対象者

中古の軽自動車等を販売することを業とし、古物営業法第3条に規定する古物営業の許可を受けている者 (以下、「販売業者」といいます)

対象となる軽自動車等

1 4輪以上の軽自動車
2 3輪の軽自動車 
3 2輪の軽自動車(排気量が125cc超~250cc以下)
4 2輪の小型自動車(排気量が250cc超)

課税免除の要件

次のアからカまでの全ての要件を満たしていること

ア 申請年度の4月1日現在において、販売業者が販売を目的として市内において保有、展示していること
イ 使用の本拠地または主たる定置場が市内であって、現に、市内において保有されているもの
ウ 軽自動車税種別割申告書に所有形態が商品車として記載されていること
エ 申請年度の4月1日現在において、所有者及び使用者の名義が、課税免除を受けようとする販売業者であること
オ 車両の用途がリース車、試乗車、社用車、レンタカー又は代用車等の事業車として使用されていないこと
カ 取得時における走行距離と申請年度の4月1日現在においての走行距離が100km未満であること

申請期限

4月1日から4月10日まで(1日、10日が閉庁日の場合は翌開庁日)

必要書類等

1 登別市軽自動車税課税免除申請書
2 古物商許可証の写し
3 自動車検査証または軽自動車届出済証の写し
4 展示状態が分かる写真(車両番号が確認できるもの)
5 申請年度の4月1日現在の走行距離が分かる写真
6 その他市長が必要と認めるもの

※登別市軽自動車税課税免除申請書については、下記からダウンロードください。
軽自動車税課税免除申請書[PDF:47.9KB]

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108

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