公開日 2025年08月20日
国において犯罪被害者等基本法が制定され、犯罪被害者等基本計画で地方公共団体における犯罪被害者等支援に関する条例制定を促進する内容が盛り込まれたことから、同条例を制定する動きが全国的に広がっています。
これらの状況を踏まえて、本市においても、犯罪被害者等の経済的負担の軽減および権利利益の保護を図り、市民や事業者に対して犯罪被害者等の存在やその方々への支援について関心を持ってもらうことにより、市民が安心して暮らせる地域社会が実現することを目的として『登別市犯罪被害者等支援条例』を制定し、これを契機に、札幌方面室蘭警察署と犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定を締結しました。
この協定は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、双方が犯罪被害者等の支援における相互の連携および協力することを定めたものとなります。
(協定締結日:令和7年7月2日)
本市が制定した条例や支援等の詳細については、「犯罪被害者等支援について」のページをご覧ください。