【市内事業者等の皆さまへ】生産性向上支援補助金の募集について

公開日 2026年03月26日

物価高騰や人手不足を乗り越える、持続可能な経営基盤の構築を支援します。

エネルギー価格・原材料費の高騰や深刻な人手不足など、厳しい経営環境に直面する市内中小企業者等(個人事業主を含む)の皆様を対象に、本補助金事業を実施します。

本事業は、生産性の向上を通じて構造的な賃上げ等につなげ「強い経営体質」への変革を後押しするものです。持続可能な経営基盤の構築と、地域経済の活性化に寄与する取り組みを支援いたします。

なお、本補助金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しております。

チラシ_登別市中小企業生産性向上支援補助金[PDF:156KB]

≪目 次≫

 ❏補助対象者

 ❏補助対象事業

 ❏補助対象経費

 ❏補助対象外経費

 ❏補助金額等

 ❏募集期間

 ❏申請から事業着手までの流れ

 ❏事業内容又は完了予定日を変更する場合

 ❏事業を中止又は廃止する場合

 ❏実績報告から請求までの流れ

 ❏事業実施後の取得財産等の管理及び処分について

 ❏書類の整備と実施状況調査について

 ❏要綱及び提出書類の様式

補助対象者

登別市内に事業所等を有する法人又は個人(以下のいずれかに該当する者)であり、主に次の(1)~(4)の要件を満たす者とします。

・中小企業等経営強化法第2条第1項第1号から第8号までに規定する中小企業者

・医療法第39条に規定する医療法人

・社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人

・私立学校法第3条に規定する学校法人

・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条に規定する一般社団法人又は一般財団法人

・その他市長が適当であると認める者

(1)新たな事業活動を行う者又は実際に事業活動を行っている者

(2)当該補助金による設備投資後も事業を継続する意思がある者

(3)補助金の交付申請をする時点で、納期の到来した市税等がないこと

(4)従業員の賃金が最低賃金法に定められた北海道の地域別最低賃金の額以上であること

※要件の詳細は、別添の要綱をご確認ください。

補助対象事業・補助対象経費・補助金額等

補助対象事業

生産性向上に資する設備投資を行う事業であって、人手不足又は賃上げの環境整備が整う事業で、次に掲げる要件を満たす事業となります。

・事業の実施により、1人当たり給与支給総額の年平均成長率を1%以上増加させる環境が整うこと

・従業員がいない者は人手不足の解消が見込めること

・既存設備を単に同等品に更新するものではないこと

・補助金対象経費が100万円以上の事業であること

             

≪注意≫ 
補助金の交付決定通知を受ける前に、設備導入に関する契約又は購入等を行った場合は、補助金の交付ができなくなります。事業着手(契約、発注等)
は、市からの交付決定を受けた後としてください。

補助対象経費

・機械装置・システム構築費に要する経費

・据付工事費、運搬費その他導入に係る経費

経費区分 内  容

機械装置・システム構築費に要する経費

①専ら補助対象事業のために使用される機械装置の購入に要する経費

②専ら補助対象事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入に要する経費

ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「機械及び装置」及び「ソフトウェア」に係る経費を対象とし、「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」に係る経費は対象外とする。

補助対象外経費

補助対象外経費

備 考

通常の事務活動に伴う経費 人件費、事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費、広告宣伝費等
単に経費削減を目的とした経費 LED電球への交換等
不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善に係る経費 エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設等
法令等で設置が義務づけられ、義務を怠っていたことによる整備の経費
リース料金
中古品の購入費

補助金額等

従業員数 補助上限額 補助率
市内本社・本店事業者 市内支店等事業者
5人以下 100万円 2/3 1/2
6人以上20人以下 250万円
21人以上 500万円

募集期間

 令和8年4月1日(水) ~ 令和8年5月15日(金)

 申請額の総額が、予算の範囲を超える場合は、くじ引きによる抽選で交付決定者を決定します。

申請方法・実績報告など手続きについて

申請から事業着手までの流れ

1.申請書等の提出

申請書に必要事項を記載の上、添付書類を添えて登別市観光経済部商工労政グループに提出

≪提出書類≫

番号 提出書類 申請者
法人

個人

事業主 

登別市中小企業生産性向上支援補助金交付申請書[DOCX:10.9KB] 別記様式第1号
登別市中小企業生産性向上支援補助金事業計画書[DOCX:14KB] 別記様式第2号
誓約書[DOCX:10.3KB] 別記様式第3号
履歴事項全部証明書(発行後3月以内のもの)

添付書類1

 
直近の確定申告書の写し 添付書類1  
見積書及び機器等仕様書 添付書類2
納税証明書(未納がない証明) 添付書類3

 ※申請内容により、追加資料の提出を求める場合があります。

≪提出方法≫

 商工労政グループ窓口へ提出、郵送、E-Mailにて提出をお願いします。

≪申請先≫
 〒059-0012 登別市中央町4丁目11番地 登別中央ショッピングセンターアーニス2階

 登別市観光経済部商工労政グループ

 E-Mail:shoko@city.noboribetsu.lg.jp

2.審査、抽選

 申請書等を受理した後、内容の審査を実施し、申請額の総額が予算の範囲を超過する場合は、抽選を実施した上で、交付決定者を決定します。結果は申請者に郵送で通知します。

3.事業着手

 登別市中小企業生産性向上支援補助金交付決定通知書を受領した後、契約、発注等の事業着手となります。

 また、当該補助金は、交付決定を受けた事業を令和9年2月28日までに完了している必要があります。事業の完了とは、事業費の支払いを完了し、稼働できる状態を指します。

事業内容又は完了予定日を変更する場合

「交付決定通知書」を受領した事業者等が、補助事業の内容又は完了予定期日を変更する場合は、次の書類を提出し市の承認を受ける必要があります。

登別市中小企業生産性向上支援補助金変更承認申請書[DOCX:10.1KB]

 

ただし、完了予定期日の変更の場合、当初申請時の完了予定日後、2か月以内である場合は、変更承認申請は不要となります。

 

また、変更の内容が軽微であって、補助金の額に影響を及ぼさない場合は、変更承認申請は不要となります。

※事業内容の変更等については、事前にご相談ください。

事業を中止又は廃止する場合

「交付決定通知書」を受領した事業者等が、都合等により申請した内容を中止又は廃止しようとする場合は、次の書類を提出し市の承認を受ける必要があります。

登別市中小企業生産性向上支援補助金(中止・廃止)承認申請書[DOCX:9.52KB]

 

※事業を中止又は廃止については、事前にご相談ください。

 

実績報告から請求までの流れ

1.実績報告書等の提出

「交付決定通知書」を受領した事業者等は、提出期限までに次の書類を提出します。

≪提出書類≫

番号 提出書類 申請者
法人

個人

事業主 

登別市中小企業生産性向上支援補助金実績報告書[DOCX:11.6KB] 別記様式第12号
補助対象経費に係る領収書の写し 添付書類1

実施した補助対象事業の内容が確認できる資料

・事業実施前後の写真(設置した設備等の全景)

・製品の型番、製造番号、設置場所、設置台数、稼働状況がわかる写真

任意様式

 ※申請内容により、追加資料の提出を求める場合がごあります。

≪提出期限≫

 ①補助対象事業が完了した日から30日以内

 ②令和9年2月28日

 上記のいずれか早い日まで

             

≪注意≫ 
提出期限までに実績報告がない場合、補助金を交付することができなくなります。

≪提出方法≫

 商工労政グループ窓口へ提出、郵送、E-Mailにて提出をお願いいたします。

≪提出先≫
 〒059-0012 登別市中央町4丁目11番地 登別中央ショッピングセンターアーニス2階

 登別市観光経済部商工労政グループ

 E-Mail:shoko@city.noboribetsu.lg.jp

2.請求等

実績報告書等の内容を審査(必要に応じて現地調査を実施します)し、補助金の額を確定させ、登別市中小企業生産性向上支援補助金額確定通知書を交付決定者に送付します。

確定通知書を受領したら、事業者等は市に請求書を提出します。

登別市中小企業生産性向上支援補助金交付請求書[DOCX:10.1KB]

事業実施後の取得財産等の管理及び処分について

≪善良な管理≫

当該補助金を受けて取得した財産の管理については、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効率的に運用します。

≪取得財産等の処分≫

当該補助金を受けて取得した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数を経過するまでは、処分できません。

ただし、やむを得ず処分する必要がある場合は、事前に市にご相談ください。

書類の整備と実施状況調査について

≪書類の整備≫

当該補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、交付決定を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければなりません。

≪実施状況調査≫

当該補助事業が終了した翌年度以降に市が実施する実施状況調査に応じる必要があります。

要綱及び提出書類の様式

本制度に関する要綱及び各種提出書類の様式は以下のとおりです。

登別市中小企業生産性向上支援補助金交付要綱[PDF:134KB]

補助金制度に関する各種様式

手続き概要 様 式
交付申請

登別市中小企業生産性向上支援補助金交付申請書[DOCX:10.9KB]

登別市中小企業生産性向上支援補助金事業計画書[DOCX:14KB]

誓約書[DOCX:10.3KB]

事業内容の変更 登別市中小企業生産性向上支援補助金変更承認申請書[DOCX:10.1KB]

事業の中止又は廃止

登別市中小企業生産性向上支援補助金(中止・廃止)承認申請書[DOCX:9.52KB]
実績報告 登別市中小企業生産性向上支援補助金実績報告書[DOCX:11.6KB]
市への請求 登別市中小企業生産性向上支援補助金交付請求書[DOCX:10.1KB]
取得財産の管理等 登別市中小企業生産性向上支援補助金財産処分等承認申請書[DOCX:11.4KB]

本制度に関する問い合わせ先及び申請先

 〒059-0012 登別市中央町4丁目11番地 登別中央ショッピングセンター アーニス2階

 登別市観光経済部商工労政グループ

 電話番号 0143-85-2171

 E-Mail:shoko@city.noboribetsu.lg.jp
 受付時間(窓口):平日午前9時~午後5時30分まで

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