公開日 2026年08月06日
最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、登別市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
対象期間と対象世帯
・平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給されていた世帯
・平成30年10月から令和8年3月までの間で、対象となる加算等が算定されていた世帯
※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
追加給付を受け取る方法など
一部の方は申出が必要になります。登別市で上記期間に保護を受給されていた方は、登別市が支給及び申出書の受理を行います。他の福祉事務所でも保護を受給されていた方は、その福祉事務所や厚生労働省の相談センターまでお問い合わせください。
登別市で保護受給中の方で、平成25年8月以降から現在まで、継続して保護受給中の方
申出の必要はありません。令和8年8月中旬頃に支給予定です。
現在、登別市で保護を受給されていない方
申出が必要になります。申出書は、郵送(手数料は自己負担となります。)もしくは次の窓口まで直接ご提出をお願いいたします。
申出受付期間
令和8年8月1日~令和9年7月31日
※郵送される場合は上記期間の消印があるものを有効とさせていただきます。
申出書の様式と添付書類
(様式1_登別市)平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書(PDF版)[PDF:102KB]
(様式1_登別市)平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書[DOCX:24.4KB]
(様式2_登別市)委任状(PDF版)[PDF:30.4KB]
本申出は、保護を受給されていた期間の世帯主が行うものとなります。世帯主が現在死亡されている場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出を行ってください。
申出書と委任状は、登別市役所本庁舎1階8番窓口、鷲別支所(登別市鷲別町3丁目3番地4)、登別支所(登別市観光交流センターヌプル内 登別市登別港町1丁目4番地9)に備付けています。
添付書類は、申出者の本人確認書類(マイナンバーカードの写しなど)や全世帯員の戸籍謄本の写しなどになります。申出書の「申出に当たってのチェックリスト」をご参照ください。
申出書の提出窓口、郵送の宛先
登別市役所 本庁舎1階 8番窓口(登別市保健福祉部生活支援グループの窓口)
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く、9:00~17:30
郵送の宛先 〒059-8701 登別市中央町6丁目11番地 登別市保健福祉部生活支援グループ
その他の詳細については、次の追加給付相談センターと厚生労働省ホームページをご覧ください。
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